· 

働き方改革関連法

みなさん、こんにちは。社会保険労務士の樋口です。 

 

最近、茨城県働き方改革推進支援センターの派遣専門家として中小企業・小規模事業所さまのご相談を受ける機会が増えたのですが、平成31年4月から施行されている「働き方改革関連法」について、まだまだ浸透していないという印象を受けます。

 

そこで、今更ながらかもしれませんが、主な改正についてポイントをまとめてみました(日付は中小企業における施行日)。

 

 

平成31年4月1日~

①年5日の年次有給休暇の確実な取得

 年10日以上の有給休暇が発給される従業員に対して、最低5日の有給休暇を確実に取得させる義務が使用者に課せられました。義務違反の場合は、刑事罰が科せられる場合があります。

 これに伴い、有給休暇簿の作成が義務付けられました。

 計画年休により取得させることも可能ですが、この場合は、就業規則への明記と、年度ごとに労使協定の締結が必要となります。

  

②勤務間インターバル制度の努力義務

 1日の勤務終了後、翌日の始業までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることが努力義務とされました。現在のところ「努力義務」ですので、制度を導入しなかったからといって処罰されることはありません。

 令和2年度は、9時間以上のインターバルを設ける場合、要した費用の一部(上限100万円)を助成する「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」がありました。

 

③労働時間の客観的把握

 使用者は、すべての従業員の労働時間の状況を、客観的な方法その他適切な方法(タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間(ログタイム)等)で把握しなければなりません。

 「記録」ではなく、「把握」であることに留意して下さい。

 これで、従業員が過労死した際、使用者が「その従業員がそんなに働いていたなんて知らなかった」という言い訳は通用しないということになります。

 「すべての従業員」ですから、裁量労働制で働く従業員や管理監督者も含まれます。

 

 

令和2年4月1日~ 

①時間外規制の上限規制

 法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超えて従業員を働かせる場合、「三六(サブロク)協定」 を締結し、労働基準監督署に届けなければならないことはご存じのことと思います。また、締結しても監督署に届けなければ、刑事罰が科せられる可能性があることもご承知のことと存じます。

 

 そして、これまでは時間外労働の上限規制がなかったのですが、「三六協定」を締結・届出をした場合であっても、原則月45時間、年360時間が上限となりました。

 また、臨時的な特別の事情があって、特別条項を締結する場合であっても、

  • 年720時間以内
  • 複数月平均80時間以内
  • 月100時間未満
  • 月45時間超は年6か月まで

に制限されました。

 

なお、トラック・タクシー・バスのドライバー、建設現場で従事する者、医師などは、上記上限規制が令和6年4月まで猶予されます。

 

 

 

令和3年4月1日~

①雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(パートタイム労働者・有期雇用労働者)

 次回ブログで解説します。

 

 

 

 

令和5年4月1日~

①割増賃金率の引き上げ

 法定労働時間を超える時間外労働については、2割5分増の割増賃金を支払わなければなりません。

 これが、月60時間を超える部分の時間外労働については、5割増の割増賃金を支払わなければならなくなります。