ひぐち社会保険労務士事務所は、あなたに寄り添い、ご要望にご満足いただけるように全力投球します。
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【雇用調整助成金の新型コロナ特例措置について】
現在、雇用調整助成金の原則的な助成内容は、新型コロナ特例措置により中小企業の助成率を5分の4(解雇等を行わない場合は10分の9)、1人1日当たりの助成額を1万3500円に引き上げていますが、令和4年1月以降は、助成率は据え置くものの、助成額の上限を1月から2月は1万1000円に、3月は同じく9000円に縮減する予定です。
なお、営業時間の短縮等を要請された場合の地域特例、業況悪化に伴う業況特例の対象となる場合の特例措置は、令和4年1月から3月までも、助成率・上限額ともに、現行の5分の4(解雇等を行わない場合は10分の10)、1人1日当たり1万5000円が継続される予定です。
【令和4年の法改正事項(主なもの)】
令和4年 1月 傷病手当金の支給日通算化
令和4年 4月 パワーハラスメント防止措置の義務化
育児休業取得意向確認の義務化
女性活躍推進における一般事業主行動計画の策定義務(300人超→100人超)
令和4年10月 出生時育児休業の創設
被用者年金の拡大(500人超→100人超)
・有給休暇5日間取得義務
・時間外労働の上限規制
・同一労働同一賃金
・パワハラ防止措置義務
・育児休業取得意向確認義務
・被用者年金の拡大
・IT導入支援など
日本は少子化による生産年齢人口の減少に加え、OECD加盟国の中でも労働生産性が著しく低いです。労働生産性を高めないと、茨城県内中小企業は生き残れないと考えます。そのためには、働きやすい職場環境を作り、従業員のモチベーションを高め、離職率を低下させるとともに、IT導入が欠かせないと考えています。システムエンジニア出身の社会保険労務士だからこそ、できることではないかと考えています。
平成31年4月から段階的に施行されている「働き方改革関連法」に加え、上記のとおり、令和4年は労働法・年金法改正のオンパレードです。就業規則の見直し、関係書類の行政官庁への提出、活用できる助成金のご提案など、弊社にぜひお任せください。
【これまでの主な相談実績】
・同一労働同一賃金の導入について
・就業規則の新規作成、見直しについて
・計画年休の導入について
・働き方改革関連法の内容について
・36協定の見直しについて
・1か月単位の変形労働時間制の導入について
・電子申請のオペレーションについて
・一般事業主行動計画(女性活躍)の作成についてなど
これまでは、茨城県内中小企業の経営者さんの相談を受け、専門知識と相談スキルを磨いてまいりました。今後は、他人なら尻込みをするような事案でも積極的に取組んでまいります。 「働く人、雇う人、みんなのために!」をモットーに、「顧客満足度日本一」の社会保険労務士事務所を目指します。
ひぐち社会保険労務士事務所所長
樋口敏幸拝
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