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産後期における労務管理上の注意点

残暑お見舞い申し上げます。

まだ暑い日が続きますが、いかがお過ごしですか。

また、水害発生地域の方には、お見舞い申し上げます。 

 

 今回は、女性従業員の産後期における労務管理上の注意点についてお話し致します。前回と一部重複する箇所もございますが、ご堪忍ください。 

 

1.産後の就業制限

 使用者は、産後8週間を経過しない女性従業員を就業させてはなりません。

 

 「産後8週間」とは、実際に出産した日の翌日から数えて8週間のことです。 

 

 産前休業と大きく異なる点は、女性従業員が請求しなくても、あるいは、女性従業員が働きたいと申し出たとしても、就業させてはならないということです。

 

 但し、 産後6週間を経過した女性従業員が請求した場合において、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えないとされています。 

 

2.妊産婦の就業制限(前回と重複します)

 「妊産婦」とは、 妊娠中または産後1年を経過しない女性従業員のことで、下記のような就業制限があります。

  • 使用者は、妊産婦が請求した場合は、その職場において変形労働時間制(フレックスタイム制を除く)を採用していたとしても、1日8時間、1週40時間を超える時間外労働をさせてはなりません。
  • 使用者は、妊産婦が請求した場合は、その職場の労使間において、いわゆる「36協定」を締結していたとしても、時間外労働をさせてはならず、また、休日に労働をさせてもなりません。

 なお、上記2規定は、法令上はいわゆる「管理監督者」である女性従業員には適用されないとされていますが、母体保護の観点から、就業規則等で「管理監督者」を含む女性従業員に適用させることが望ましいと考えます。

  • 使用者は、妊産婦が請求した場合、深夜業をさせてはなりません。

 本規定は、「管理監督者」である女性従業員にも適用されます。なお、「深夜業」とは、午後10時から午前5時までの就業をいいます。

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