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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

みなさん、こんにちは。社会保険労務士の樋口です。

 

新型コロナの影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し直接、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下、本支援金)が支給されます。短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。

 

支給額は、休業前平均賃金の8割(日額上限11,000円)です。

 

対象期間(休業した期間)は、令和2年10月1日から令和3年2月28日までですが、

  • 令和2年10月1日~12月31日分の申請期限は、令和3年3⽉31日
  • 令和3年1⽉1日~2月28日分の申請期限は、令和3年5⽉31日

となります。

 

また、本支援金も雇用調整助成金と同様、全国で緊急事態宣言が解除された月の翌月末まで延長される予定です。例えば、2月中に全国で緊急事態宣言が解除された場合、3月31日まで延長されることになります。 

 

ところで、本支援金は、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から2か月間(2月中に全国で緊急事態宣言が解除された場合は、4月1日から5月31日まで)の措置として、日額上限が9,900円に減額される予定です。

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ひぐち社会保険労務士事務所

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