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基本手当(失業手当)について

みなさん、こんにちは。社会保険労務士の樋口です。

 

現下の新型コロナ禍における失業者は、とうとう10万人に迫る勢いです。そんななか、雇用保険被保険者であった失業者に、再就職活動中の生活を支えるべく受給できるのが「基本手当」です。

 

よく「失業保険」とか「失業手当」とか言いますが、法律上の正式名称は、「雇用保険」であり「基本手当」です。

 

以下、雇用保険の一般被保険者に支給される「基本手当」について述べていきます。高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者並びに日雇労働被保険者については、別の給付金が支給されますので、ご注意下さい。

 

1.受給要件

 雇用保険の一般被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまる場合に「基本手当」が支給されます。

 

(1)就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるに

   もかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことが

   できない「失業の状態」にあること

 

   従って、次のような状態にある者には「基本手当」は支給されません。

  • 病気やけがのため、すぐには就職できないとき(就職できる能力がない)
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
  • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
  • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき(以上、就職しようとする意思がない)

(2)離職日以前2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上あること。

   ここでいう「被保険者期間」とは、雇用保険の被保険者であった期間のう

   ち、離職日から1か月ごとに区切った期間に、賃金が支払われた日数が1

   1日以上あるか、又は賃金が支払われた時間数が80時間以上ある月を1

   か月として計算します。「被保険者であった期間」ではありません。

   ちなみに、月給制の場合、賃金が支払われた日数は歴日数となります(欠

   勤日は除く)。

 

   また、「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」については、離職日以

   前1年間に「被保険者期間」が通算して6か月以上あればよい、という特

   例があります。

   「特定受給資格者」とは、特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時

   間的余裕なく離職を余儀なくされた者、「特定理由離職者」とは、期間の

   定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職(いわゆる「雇止

   め」)した者をいいます。

 

 2.受給期間

 雇用保険の受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年間です。

 但し、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により、引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。その場合でも、延長できる期間は最長3年間となります。

 

 なお、受給期間中ずっと基本手当が支給されるわけではありません。離職日の年齢、被保険者であった期間により定められる所定給付日数分だけ、基本手当が支給されます。また、受給期間を経過すると、所定給付日数がまだ残っていたとしても受給できなくなります。

 具体的な所定給付日数については、下記リンク先をご覧ください。

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

 

3.支給額

 雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

 原則として、離職日の直近6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額を「賃金日額」といいます。「基本手当日額」は「賃金日額」の50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっています。「賃金日額」の70~80%となるのは、よほど賃金が低い場合であり、通常は「賃金日額」の50~60%になることが多いようです。

 

 「基本手当日額」は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています(毎年8月に更新されます。) 

  • 30歳未満       6,845円
  • 30歳以上45歳未満  7,605円
  • 45歳以上60歳未満  8,370円
  • 60歳以上65歳未満  7,186円

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