みなさん、はじめまして。社会保険労務士の樋口です。
今日から不定期ではありますが、こちらからブログを発信します。
なぜ今日からかというと、今日が私の誕生日だからです(パチパチ)。
それはさておき、本日は「子の看護休暇、介護休暇の時間単位取得」について書かせていただきます。
これは、今年の1月1月からすでに施行が始まっているのですが、みなさんご存じでしょうか。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、1年度に5労働日(子が2人以上の場合は10労働日)を限度として「子の看護休暇」(育児休業ではない)を取得することができます。
負傷、疾病にかかった子の世話または子に予防接種や健康診断を受けさせるための休暇を取得させるのが目的です。
一方、要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1年度に5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は10労働日)を限度として「介護休暇」(介護休業ではない)を取得することができます。
子の看護休暇にしろ、介護休暇にしろ、制定当初は「1日単位」での取得に限られていましたが、平成29年1月から「半日単位」で取得できるようになり、さらに今般の法改正により「時間単位」で取得できるようになりました。
介護休暇は、対象家族の通院の付き添いやケアマネジャーなど介護専門職との打ち合わせの時間など1日または半日を必要としない場合もあり、時間単位での取得が可能となるよう法改正されました。
子の看護休暇についても、子に予防接種や健康診断を受けさせるのに1日または半日を必要としない場合もあり、時間単位での取得が可能となるよう法改正されました。
ちなみに、「子の看護休暇」にしろ「介護休暇」にしろ、労働基準法39条で定める「年次有給休暇」とは別にあたえなければなりません。
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