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女性活躍推進法に関する改正

令和4年7月8日から、女性活躍推進法に関する制度改正がありました!

 

従業員301人以上の事業主は、下記の女性活躍に関する「情報公表」が必要となります。

 

①「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」8項目から1項目

②「男女の賃金の差異」*新設・必須

③「職業生活と家庭生活との両立」7項目から1項目

 

従業員101人以上300人以下の事業主は、上記16項目から任意の1項目以上の「情報公表」が必要です。

 

公表方法は、厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」や自社サイトにて行います。

 

従業員が101人以上の事業主については、令和4年4月から、

 

①一般事業主行動計画の策定・届出義務

②自社の女性活躍に関する「情報公表」の義務

 

が課されていますが、この「情報公表」に「男女の賃金の差異」が追加となったものです。

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ひぐち社会保険労務士事務所

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