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出産に関する給付

残暑お見舞い申し上げます。

まだ暑い日が続きますが、いかがお過ごしですか。

また、水害発生地域の方には、お見舞い申し上げます。

 

今回は、出産に関する給付についてお話しします。

 

1.出産育児一時金

 一般的に、会社に就職しますと「健康保険」に加入します。保険者は、全国健康保険協会(協会けんぽ)、または、健康保険組合です。また、自営業の方など「健康保険」に加入できない方は「国民健康保険」に加入する義務があります。保険者は、都道府県です。

 

 出産育児一時金については、いずれの保険でも支給を受けられます。

 

 出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産し、保険者に申請すると、1児につき42万円が支給されます(産科医療補償制度対象出産でない場合(流産、人口妊娠中絶など)は、40.4万円となります。)。 

 

 ここで言う「出産」とは、妊娠4か月(85日)以上の出産に限られますが、妊娠4か月以上であれば、生産、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を問いません。

 

  なお、「1児につき」ですから、双子であれば84万円、三つ子であれば126万円というように、胎児数に応じて一時金を受けられます。

 

 以下2つの注意点があります。

  •  被保険者が、被保険者資格を喪失(会社を離職)してから6か月以内に出産した場合でも、被保険者期間が継続して1年以上あれば、出産育児一時金が支給されます。
  •  業務上又は通勤災害による傷病については、労災保険から保険給付されますが、妊娠4か月以上の被保険者が、業務上又は通勤災害により早産したような場合、労災保険から保険給付を受けた時でも、出産育児一時金は支給されます。

 2.出産手当金

 

 女性従業員が産前産後休業を取得する場合、「ノーワークノーペイの原則」により、会社は給与を支払うことを要しません。そこで、産前産後休業期間中に給与が支払われない場合は、「健康保険」から出産手当金を支給することにしています。

 

 貴殿がお持ちの保険証を確認してみてください。保険者が「全国健康保険協会」とか「〇〇健康保険組合」であれば、以下に説明する出産手当金を受けることができますが、「国民健康保険」の場合、原則として出産手当金は受けられませんのでご注意ください。 

 

 女性従業員が出産したとき、出産日(出産日が出産予定日の翌日以後であるときは、出産予定日)以前42日目(双子以上の場合は98日目)から、出産日の翌日以後56日目までの範囲内で、産前産後休業を取得した日について出産手当金が支給されます。

 

 産前産後休業を取得した日でも、出産手当金の日額より会社から支払われる給与の日額の方が多く支払われる場合は、出産手当金は支給されません。逆に、会社から支払われる給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合は、出産手当金の日額と給与の日額との差額が出産手当金として支給されます。

 

 出産手当金の日額は、おおむね直前12か月に支払われた給与合計を日額換算し、その日額を3分の2した額となります(厳密には違います。あくまで概算です。)。

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お問い合わせは……

ひぐち社会保険労務士事務所

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