【障害年金申請代行業務契約書の一部抜粋】
第2条(業務内容)
乙が甲に対して提供する業務は、障害年金の裁定請求手続に係る申請書類の作成ならびに行政機関への提出代行とする。
第3条(事務手数料)
1. 甲は乙に対し、申請書作成、行政機関への提出等に伴う必要経費分として、事務手数料55,000円(税込)を支払う。
3. いかなる場合でも、受領済みの事務手数料は返金しない。
第4条(成果報酬)
1. 乙に対する成果報酬は、初回年金支給額の20%(税込)とする。
2. 年金受給決定に至らなかった場合、上記成果報酬は発生しない。
3. 診断書取得にかかる実費は甲の負担とし、成果報酬から差引くことはしない。
第5条(守秘義務)
乙は業務上知り得た甲の個人情報、診療情報、生活状況等を第三者に漏洩してはならない。業務終了後も同様とする。
第8条(認定結果に関する確認事項)
1. 本業務は障害認定手続の代行であり、認定および年金受給決定がされることを保証するものではない。
2. 障害認定は第三者機関の基準により判断されるものであり、希望する結果が必ず得られるとは限らないことを甲は理解する。
3. 認定結果が出るまでの期間は認定機関の都合等により、乙が制御できないことを甲は理解する。