成年年齢の引き下げ

    明けましておめでとうございます。

 本年も、ひぐち社会保険労務士事務所をよろしくお願いいたします。

 

 今日のテーマは、成年年齢の引き下げについてです。

 平成4年4月から、成年年齢を18歳に引き下げる民法改正が施行されます。

 成年年齢を18歳に引き下げるため、18歳に達した者は、一人で有効な契約を交わすことができ、また、父母の親権に服さなくなることとなります。また、男女ともに婚姻開始年齢が18歳となります。

 

     この民法改正の影響で、同日少年法も大きく変わります。

     少年の事件は、全件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が処分を決定します。家庭裁判所が決定する処分には、検察官送致(逆送)、保護処分などがあります。家庭裁判所が保護処分ではなく刑罰を科すべきと判断した場合、逆送決定されます。逆送決定された後は、原則として検察官により刑事裁判所に起訴されます。

 

     今般の少年法改正により、18・19歳も「特定少年」として引き続き少年法が適用され、これまでどおり家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が処分を決定します。ただし,逆送決定後は20歳以上の者と原則同様に取り扱われるなど、18歳未満の者とは異なる取扱いがなされます。また、少年のとき犯した事件については、犯人の実名・写真等の報道が禁止されていますが、「特定少年」のとき犯した事件について起訴された場合には、禁止が解除されます(略式起訴の場合は除く。)。

 

    もっとも、未成年者喫煙禁止法、未成年者飲酒禁止法、競馬法などは現状維持されますので、引続き20歳以上でなければ、お酒を飲んだり、たばこを吸ったり、勝馬投票券などを購入することはできません。また、国民年金の加入義務が生じる年齢も、20歳以上のままとなっています。

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